タイトル 遺言・相続の理想のカタチを実現する方法がここにあります。アッパーリンクにご相談く
内容  現行民法では実現することができないような、財産承継や事業承継をすることができるのが家族信託という名の民事信託です。

その有用性を様々な角度からご説明して行きます。

財産管理、共有不動産、隠居、認知症、相続、中小企業承継、家督承継、数世代への財産承継と幅広く対応でき、財産を減らすことなく引き継いでいくことができます。

家族信託には以下の大きな機能があります。


     家族信託の5大機能


  1、名義を集約することができる。
 共有状態になっている不動産を1人の受託者とそれぞれの所有者とで家族信託契約をすれば権利は移転しないままで、受託者1人の名義にすることができる。

  2、条件付贈与機能
 信託は委託することができる最終受益者への贈与ですから、「名義のみを受託者に変更する。」とか、「最終受益者に至るまでに何人かの受益者を途中に入れる。」という各種の条件が付いた最終受益者の贈与となります。

  3、財産を分離することができます。
 1人の財産所有者が自己の判断のみで複数の家族信託契約を行うことによって、それぞれに受託者や二次受益者を決めることができるという、自由自在な財産管理方法を取ることができます。

  4、物権の債権化ができます。
 信託契約によって所有者は一時的に姿を隠して「受益権」と「名義」に変わります。受益権は債権ですから、受益者が単独で受益権を売買したり贈与したりできます。契約の内容によっては、何でも決めることができます。

  5、委託者の意思を尊重し続けることができます。
 一度信託契約をすれば、最初の信託の意思(最終受益者への条件付贈与が時間の経過に関係なく、契約が継続する限り、尊重され続けるということです。)
 家族信託契約においては委任契約と違い、契約当初から受益者が死亡した後の二次受益者が確定しておりますので、委託者死亡後も契約は続いていくのです。

是非とも私共 行政書士法人 アッパーリンクにご相談下さい。

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