タイトル 広島市内及び近郊の車庫証明は行政書士法人アッパーリンクへお任せ下さい。
内容
車庫証明・自動車登録は広島の「行政書士法人アッパーリンク」へ


広島市中区、東区、南区、佐伯区、西区、安芸区、安佐南区、安佐北区、安芸郡府中町、海田町、坂町、熊野町、廿日市市、等の車庫証明と、自動車登録のことは、行政書士法人アッパーリンクにお任せください。

全国の自動車ディーラー、自動車販売会社の皆さまへ

 当事務所は、自動車登録・車庫証明を主力業務にしている事務所です。すぐそばの運輸支局と広島市内の警察署へは毎日出向いております。経験豊富なスタッフが揃っていますので、ご依頼が一時的に集中しても迅速に対応いたします。
 また、自動車登録・車庫証明の普通車、軽自動車合わせて、年間5,000台の実績がありますので、広島市内の車庫証明申請・取得と広島ナンバーへの自動車登録申請は行政書士法人アッパーリンクへ安心してご用命下さい。

フリーダイヤル 0120-30-4429(携帯・スマホからも無料で掛ります。)

FAX:082-503-3699
メールの方は honbu@hassin.net こちらからどうぞ!!
〒733-0036
広島市西区観音新町2丁目4番25号
行政書士法人アッパーリンク

車庫証明の場合、申請車両の諸元、申請人の住所・氏名・電話・承諾者(地主)の氏名・住所・電話番号が分かればすぐ対応致します。

申請人の印取り付け、承諾書取り付けなど、ご希望であれば、こちらで対応致します。

自動車登録は、御来所又は宅配便等で送って頂ければ(午後3時までの書類到着は)、その日に登録して即日に返送します。

大変便利にご利用頂けます。お気軽にご依頼下さい。

車庫証明・登録の基本料金表

行政書士法人アッパーリンクでは車庫証明・登録の一貫手続きをしております。
郵便・宅配便・FAX・メールでも対応できます。お気軽にお申し込み下さい。


車庫証明

申請者の住所地 基本料金
広島市中区、東区、安芸郡府中町、南区、西区、安佐南区、
佐伯区                  5,000円から
安芸郡海田町、坂町、熊野町、広島市安芸区
廿日市市、広島市安佐北区            6,000円から

(証紙は普通車(2,650円)、軽自動車(550円)と消費税は別途)

上記は申請書(押印)自認書又は承諾書、配置図・見取り図がそろっている又は、完成できるように資料がそろっている場合。
上記以外の地域は現地の行政書士と連携を取り取得しますので別料金、

現地での測量の上、配置図を作成の場合 +1,000円
承諾書又は、自認書を取り付ける場合  +2,000円
メール・FAXでの受付の場合は、申請者の住所・氏名・電話番号・承諾者の氏名・電話番号・申請車両の諸元でOKですが、基本料金に +4,000円位になるものと思います。


自動車登録
希望番号予約受付 1件 1,100円 (登録費用・プレート代は除く)

登録自動車 軽自動車
項目 金額 項目 金額
新規登録 2,100円 新規登録 2,100円
移転・変更登録 1,600円 移転・変更登録 2,100円
抹消登録 1,100円 抹消登録 1,100円
現在証明 1,100円 再交付 1,100円
当事務所に書類を持ち込んで頂くか、送って頂く金額です。
(登録印紙代・プレート代その他税金は別途)

移転登録 印紙代 500円
抹消登録 印紙代 350円
変更登録 印紙代 350円
現在証明 印紙代 300円
普通プレート代           1,580円
字光式プレート代 3,160円
希望番号 普通プレート代 3,860円
希望番号 字光式プレート代 5,260円

車庫証明について

新車や中古車をご購入された場合
友人・知人から、お車を譲り受けた場合
引越しや転勤などで、住所が変わった場合

など上記のような場合で、自動車を登録する際に車庫証明を取得することが義務付けられています。車庫証明は正式名称を「自動車保管場所証明」といい、管轄の警察署に必要書類を持って行き申請します。

なにも不備がなければ、3,4日後に交付されますので、警察署に取りにいき警察署長の印のすわった車庫証明を受け取ります。

車証明取得条件

車庫証明を取得する際には、次のような条件があります。

自宅と車庫が直線距離で2キロ離れていない
車庫の前面道路から出し入れができる
車庫に登録する自動車が入る
自動車の名義人が自動車の車庫として使用する権限を持っている。

車庫証明申請して出来上がる間に、上記の条件を確認する為に実際に警察署の方が車庫を確認します。
その時に違う車が止まっていたり、スペースが足りないと、車庫証明の交付が遅くなったり、別の車庫で再度申請することになりますので、十分車庫の寸法などを確認して申請する必要があります。

車庫証明が必要な方へ

 車庫証明の書類の作成自体は、それほど難しいものではありません。ただ、警察署の窓口が、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後 3時までとなっていますので、申請時と受け取り時で2回窓口に行かなくてはいけません。

 日中お仕事をされていて、日中お仕事を抜け出すことができない方は当事務所にご依頼していただければ、書類の説明はもちろん提出、取得までさせて頂きます。

 また、広島県外の自動車販売店の方などは、車庫証明の提出はお手の物だとは思いますが、広島市の管轄警察署まで来るのに時間も金銭的にも掛かると思います。
そんな時に、当事務所にご連絡して頂ければ、車庫証明の書類の説明から取得まで速やかに代行させて頂きます。値段もリーズナブルな価格で代行させて頂きますので、お気軽にご連絡下さい。

車庫証明の所在地証明について

申請者が法人(本社が県外)で、使用の本拠の位置(使う場所)が広島になる場合、所在地証明が必要になります。

必要な書類

公共料金の領収書・・・電気・ガス・水道・電話(固定電話)など。領収書には、使用場所として住所が入っており、会社名・領収金額が必要です。(原本が必要です。)

支払証明書・・・領収書の住所などが、本社になっていたり、住所がのっていなかったりして領収書が証明にならない場合は、電気会社などに、問い合わせをして支払証明書を発行してもらってください。(原本が必要です。)

公共料金の領収書(原本)が持ち出せない場合

領収書をコピーして余白部分に申請者(本社)のゴム印・会社代表者印をご捺印ください。(ご捺印頂くのは、原本に相違ないことの確認の為)

以上の3点のいずれかが必要になります。


 上記3点の所在証明がない場合

 どうしても上記の3点が提出できない場合は、理由書と、下記の2点が必要です。

理由書の記載事項

理由書(題名)
〇〇警察署長(〇〇には管轄の警察署が入ります。)
簡単な理由
申請者(本社)の住所・会社名・代表者(ゴム印可)
申請者(本社)の会社代表者印(車庫証明の申請書と同一印)


理由書+2点の主なもの

賃貸借契約書(建物)の写し
課税証明(委任状を頂ければ、当事務所で取得可能です。)
登記簿謄本(支店登記している場合)※当事務所が取得可能です。
営業許可証の写し
電話の設置証明(会社・営業所の設置されて間もない場合。)

以上のものの内、2点用意下さい。



承諾書について

 車庫証明を取得する時に、駐車場を借りている場合は、駐車場の地主や管理会社などから署名と印鑑が必要です。印鑑など押していただく書類を承諾書と呼びます。正式名称は「保管場所使用承諾証明書」といいます。


※承諾書作成の注意事項

①記入間違えなどをすると、間違えた箇所に訂正印が必要です。
注意:訂正印の印鑑は、貸主(地主や管理会社)の印鑑です。
②使用期間は、申請日から1年以上必要です。
③使用者欄は、申請書の申請者の住所・氏名・電話番号を記入します。
④保管場所の位置欄は、駐車場の住所もしくは、地番を記入します。

自認書について

 車庫証明を取得する時に、駐車場の土地が本人名義、もしくは自社名義の場合は、本人もしくは自社の印鑑が必要です。印鑑を頂く書類を自認書と呼びます。正式名称を「保管場所使用権原疎明書面」といいます。

※自認書作成の注意事項
①普通車の場合は、「証明申請」に、軽自動車の場合は「届出」に○をします。
②印鑑は、申請書の印鑑と同一印です。

所在図・配置図について

 所在図には申請する駐車場の周りに、どのような建物があるか確認できることが必要です。


 配置図には、駐車場の中の位置関係が必要になります。例えば、10台ぐらい入る駐車場であれば、全体を書いて止める場所と駐車番号のしるしをつけます。一軒家であれば、敷地内の家と駐車場の位置関係を書き、何台も置くスペースがあれば、止める場所にしるしをつけます。止める場所の寸法も必要です。

詳しくは
http://kuruma.hassin.net/

〒733-0036 広島市西区観音新町2丁目4番25号
行政書士書士法人アッパーリンク
☎ 082-503-3697 fax 082-503-3699

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