タイトル 今すぐ建設業許可をとりたい社長(経営者)様へ! 私共行政書士法人アッパーリンクに
内容
 私共、行政書士法人アッパーリンクは、広島市で建設業許可申請を主力業務として、36年間携わって参りました。

お役に立ってまいりますのでお気軽にお電話下さい。 

1.  元請や発注会社から、建設業許可を取るように言われた。
(元請業者は、建設業許可業者にしか発注しないケースが増えてます。)

2. 銀行から許可証の提示を求められた。
(融資の条件として、建設業許可業者である事を求める傾向が強くなってます。)

3. 500万円を超える工事を受注できそうだ。

4. 営業するには、建設業許可が必要だなぁ。 

等々と思っておられる社長(経営者)のあなたに朗報です!
建設業許可を取得するメリット ;

1. 信用力がアップします。
 (許可番号が付与され公表されます) 

2. 売上がアップします。
 (公表されたことの信用が力になります)

3. 銀行から融資を受ける場合にスムーズです。
 (銀行融資には必須です)

4. 元請や発注者からの信頼がアップします。

5.  500万円を超える工事を受注できます。
 (無許可だと受注できません)


建設業許可の要件

1. 建設業の経営経験が5年以上又は7年以上の代表者か役員がいること。

2. 専任の技術者がいること。

3. 建設工事に対する誠実性を有していること。
(役員の中に法律違反・契約違反者がないこと)

4. 財産的基礎または金銭的信用があること。
(自己資本額又は銀行の残高証明が500万円以上あること)

5. 役員の中に欠格要件に該当者がいないこと。
(被成年後見人、暴力団関係者等でないこと)


上記の要件を満たさない場合でも、一緒に良い方法を見つけたいと思います。建設業許可の取得が可能かどうかのご相談も無料で受け付けしております。
御社に訪問し、許可要件を満たしているか確認して、打ち合わせの上手続
きを進めます。

 複雑で分かりづらい建設業許可の要件や、面倒な書類作成・収集について経験豊富な行政書士が全面的にバックアップします。
あなたに代わって許可を取ります。
建設業許可の許可はお任せ下さい。
相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。


 行政書士法人アッパーリンクは、広島市で建設業の許可申請を業務としている事務所です。開業してまもなくから、36年間建設業の許可申請に携わってまいりました。その中で、お客様から様々なお問い合わせを頂きました。

例えば、

建設業の許可を取りたいけど、要件は揃っているのか?
お願いしたいけど、準備する書類がわからない。
取引先から言われるので、急いで建設業の許可申請を取りたい。
新たに取りたい業種がある。
県や市の入札に参加したい。

他にも様々なご質問・ご相談がありました。このようなことでお困りの際は、行政書士法人アッパーリンクまでご連絡頂きましたら、わかりやすく丁寧にお答えしますので、お気軽にご相談下さい。

 最近こんなお悩みをよく聞きます。500万円以下の工事を請け負う場合には、建設業の許可は必要ありませんが、500万円以下の仕事を請け負う場合でも取引先から、建設業の許可を持っていないと仕事を出さない。

ということをよくお聞きします。

取引先などが、初めて仕事をする場合にその業者の信用度をチェックするために言われているのかと思います。建設業の許可は、ある一定の要件をクリアしないと取ることが出来ません。

経験のある人や、技術者、資金面など様々な要件が揃わないと許可は取れないので、許可のある会社は信用できる業者になります。

建設業の許可の要件とは?

経営業務の管理責任者を有すること
(5年ないし7年以上の建設業の経営経験がある人がいること。)

専任の技術者を有すること
(申請業種の資格証を持たれている人がいること。もしくは10年の実務経験がある人がいること。)

誠実性を有すること
(役員などが詐欺・脅迫などの法律違反していないこと、工事の内容、工期などに請負契約違反をしていないこと。)

財産的基礎または金銭的信用を有すること
(自己資本額が500万円あるか、それとも銀行等の残高証明が500万円以上あること)

欠格要件に該当しないこと
(成年被後見人、暴力団関係者等ではないこと。)

以上の5つの要件があります。よく1、2などの人に関することや、4などの資金面などのお悩みの業者様がいらっしゃいます。

このようなお悩みのアドバイスやご相談もさせて頂きますので、ご連絡下さい。

その他の関連許認可申請等

 建設業関連の他の申請代理もしております。

会社を設立したい
産業廃棄物収集運搬を取りたい
運送業の許認可取りたい
宅建業免許を取りたい
建築士事務所登録をしたい

など様々な申請代理・代行もしています。
 
 建設業の許可申請と同時でなくても、ゆくゆくは取りたいな等のお気持ちがあると思いますので、建設業の許可申請以外でも広く深く携わっていますので、お気軽にご相談下さい。


経営業務の管理責任者に必要なもの
 
 経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する方のことで、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上(他業種では7年以上)ある方のことをい
います。営業取引上、対外的に責任を有する地位にある方とは、法人の役員、個人事業主、支配人(支配人登記されている場合に限る)などをいいます。

 確認資料には、経営経験・常勤性・現住所確認などがあり、全て備わる必要があります。

経営経験の確認資料

 許可を受けようとしている工事業種で、5年の経験(他業種では7年)があるかどうかが必要で、必要な書類は、

1、法人の常勤役員の経験の場合

① 登記事項証明書・・・・5年もしくは7年の役員経験が確認ができるもの
①の書類プラス以下のア、イ、ウのいずれかの書類が必要です。

ア 許可通知書・・・建設業許可申請書の許可通知書です。5年もしくは7年の役員経験が確認できるもの

イ 法人税の確定申告書・・・事業種目欄に経営業種の記載があることが必要です。
例えば、とび工事専門の場合は、「とび工事」などの記載が必要になります。
建築一式の場合は、「建築一式」と記載されていることが必要です。

ウ 契約書または注文書・・・経験業種の工事であることが確認できるもの。
例えば、注文書の工事名に「山本ビル足場等仮設工事」となっていれば、とび土工コンクリート工事の証明になります。


2、個人事業主の経験の場合

 個人事業主の方の場合は、以下の書類のいずれかが必要になります。

許可通知書の写し
建設業許可申請の許可申請書です。5年もしくは7年の経験が確認できるも
の。

所得税の確定申告書の写し 
職業欄に経験業種の記載があるものが必要です。「とび工事事業」や「建築一式工事業」などの記載が必要です。

契約書・注文書の写し 経験業種の工事であることが確認できるもの。例えば、注文書の工事名が、「山本ビル足場等仮設工事」となっていれば、とび土工コンクリート工事の証明になります。

 以上が主な法人の役員や個人事業主の確認資料です。他にも支配人などのケースもありますので、別途ご相談下さい。

常勤性の確認資料

 経営業務の管理責任者になられる方が、事業所に常勤しているかどうかの確認資料は、以下のものが必要になります。

1、事業所として社会保険に加入している場合
   
   ア  健康保険被保険者証の写し
   イ  社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得届の写し
   ウ  社会保険標準報酬決定通知書の写し

 以上です。ア~ウのいずれかが必要になります。

2、事業所として社会保険に加入していない場合

・新規申請時、更新申請時又は決算到来後

 ア  申立書・・・加入していないが、常勤している旨の記載があるもの。
 イ  国民健康保険被保険者又は、後期高齢者医療被保険者証の写し

 以上のア、イに加えて以下のいずれかが必要になります。

 ウ 法人の役員の場合
     
 (1)雇用保険被保険者証
        雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
       雇用保険被保険者資格取得届
         
       以上のいずれかの雇用保険関係の写し

 (2)直前の法人税の確定申告書別表1(1)と役員報酬内訳書⑭の写し。
       こちらは法人の役員の場合です。
 
     (3) 住民税特別徴収税額通知書

   以上(1)~(3)までが提出できない場合は、源泉徴収が必要です。

 ※個人事業主の場合は、国民健康保険被保険者となりますので、ウは必要ありません。

〒 733-0036
広島市西区観音新町2丁目4番25号
行政書士法人アッパーリンク
☎ 082-503-3699 fax 082-503-3699
mail honbu@hassin.net
HP http://hassin.net/

お気軽のご連絡下さい。
会員登録しますと案件に応募することが出来ます。
トップページ