行政書士法第1条の2には、 (業務) 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を 含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2.行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 と規定されています。 車庫証明・自動車登録の申請は、自動車を買われた本人が申請する以外は行政書士のみが代理し代行することができるということです。 従いまして、このサイトに掲載されている行政書士に依頼されることが最良の選択になります。 |
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