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車庫証明・自動車登録(行政書士検索)
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行政書士法第1条の2には、
(業務)
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を 含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2.行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
と規定されています。

車庫証明・自動車登録の申請は、自動車を買われた本人が申請する以外は行政書士のみが代理し代行することができるということです。

従いまして、このサイトに掲載されている行政書士に依頼されることが最良の選択になります。


 全国の行政書士が登録されています

お住まいの地域の行政書士に依頼【車庫証明・自動車登録】しましょう。



 こんな時は「行政書士・OSS・封印ナビ」をご利用下さい。
●個人間で車を売った又は買った。
●ネットオークションで車を売った又は買った。
●遠くの友人や親戚に車を譲った又は貰った。
●相続で車を受け継いだ。
●あなたがセールスパーソンなら、売られたお客様の近くの行政書士に。
●申請代理人たる行政書士が、車庫証明の申請をする場合にも、 他の支局等に対する自動車登録申請をする場合にも、連携する行政書士を探すことができます。
等々、様々な局面で行政書士にご依頼下さい。

 難しい手続きは行政書士にお任せ下さい。
■官公署に提出する書類は、個人情報に触れるものとか 難しい・ややこしい書類が多いものです。
■例えば、自動車登録の場合でも相続が発生しているときが有り、遺産分割協議をする必要が発生します。
■また、社長の個人的な車を会社の所有に変える場合も、取締役会議事録が必要となります。
■また、官公署というものは月曜日から金曜日までの原則8時30分から5時迄です。
■ひとつの申請で、二度窓口に出向く必要が発生する場合が多く有り、勤務がある方には難しいものです。






〒733-0036 広島市西区観音新町二丁目4番25号
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